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アビタスの米国公認会計士通信コースは一般教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座です。
教育訓練給付金の対象となる金額(教育訓練経費)は、入学金およびUSCPAプログラム受講料のみを対象とし、各種割引額を販売価額に応じて控除した金額となります。
アビタス提携のカリフォルニア州立大学(CSUEB)単位認定試験料は教育訓練給付制度の対象ではありません。
割引額によっても給付金支給額は変動いたしますので、あらかじめアビタススタッフにご確認ください。
(例:各種割引適用のない場合、上限の¥100,000が支給予定額となります。)
受講開始日(※1)において、雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上の方が対象になります。 (目安:入社2年目)
以前に給付制度をご利用された方は、前回の支給決定日(※2)から、雇用保険の一般被保険者としての期間が3年以上が経過していれば再度受給が可能です。
受講開始日において、離職日の翌日(一般被保険者資格を喪失した日)以降、から受講開始日までが1年以内であり、上記(1)を満たしている方。
ご自身の雇用保険の加入期間がよくわからないなど、受給資格の有無が不明な方は、住所地管轄のハローワークで受給資格の有無を必ずお確かめください。
講座申込み時に給付金利用を選択
USCPAプログラムにお申込みの際に、給付金利用を選択いただきます。
当校の講座修了要件を満たす
受講生専用サイト上で「添削問題」を当校が指定した期限までに合格していただく必要がございます。
当校より「教育訓練修了証明書」を発行
申請に必要な「教育訓練給付金支給申請書」「受講料領収書」を当校より受講生の皆様に送付いたします。
ハローワークにて支給申請
受講修了日の翌日より1ヶ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」「受講料領収書」「本人住所確認書類」「雇用保険被保険者証」「経費等確認書」を住所地のハローワークに提出し、支給申請を行っていただきます。
※説明会ご参加後、アンケートにご回答頂いた方全員にサンプルeラーニング、サンプル電子テキストをプレゼント!
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専門アドバイザーが丁寧にお答えします